TERMS宿泊約款・利用規則
宿泊約款
第1条 適用範囲
- 当ホテルが宿泊客との間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定めるところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものをいう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
- 当ホテルが、法令等及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その特約が優先するものとします。
第2条 宿泊契約の申込み
- ホテルに宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテルに申し出ていただきます。
- 宿泊者名
- 宿泊日及び到着予定時刻
- 宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 宿泊客が、宿泊中に前項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテルは、その申し出がなされた時点で新たな宿泊契約の申込みがあったものとして処理します。
第3条 宿泊契約の成立等
- 宿泊契約は、当ホテルが前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテルが承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
- 前項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限度として当ホテルが定める申込金を、当ホテルが指定する日までに、お支払いいただきます。
- 申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支払いの際に返還します。
- 第2項の申込金を同項の規定により当ホテルが指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿泊契約はその効力を失うものとします。ただし申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテルがその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
第4条 申込金の支払いを要しないこととする特約
- 前条第2項の規定にかかわらず、当ホテルは、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこととする特約に応じることがあります。
- 宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテルが前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場合及び
- 当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は前項の特約に応じたものとして取り扱います。
第4条の2 施設における感染防止対策への協力の求め
当ホテルは、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規定による協力を求めることできます。
第5条 宿泊契約締結の拒否
- 当ホテルは、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
- (2) 満室により客室の余裕がないとき。
- (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき。
- (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)、同法第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- (5) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第1号に規定する特定感染症の患者等(以下「特定感染症の患者等」という。)であるとき。
- (6) 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊しようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第2条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)
- (7) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
- (8) 地方自治体が定める条例に基づき、宿泊しようとする者が、泥酔等により、他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- (9) 宿泊しようとする者が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- (10) その他当ホテルの判断により宿泊不適当とみなしたとき。
第5条の2 宿泊契約締結の拒否の説明
宿泊しようとする者は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約の締結に応じない場合、その理由の説明を求めることができます。
第6条 宿泊客の契約解除権
- 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。
- 当ホテルは、宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテルが申込金の支払期日を指定してその支払を求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第2に掲げるところにより、違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。
- 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後6時(あらかじめ、到着予定時刻が明示されている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。
第7条 当ホテルの契約解除権
- 当ホテルは、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当ホテルが、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
- 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。
- 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
- イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力。
- ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき。
- ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの。
- 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
- 宿泊に関し、暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。(宿泊客が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除く。)。
- 宿泊客が、当ホテルに対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定めるものを繰り返したとき。
- 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
- 宿泊客が、泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。あるいは宿泊者が他の宿泊者に著しく迷惑を及ぼす言動をしたとき。
- 消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテルが定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。
- 宿泊客が当ホテルの支払規定に応じられないとき。
- その他当ホテルの判断により宿泊不適当とみなしたとき。
- 当ホテルが前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
第7条の2 宿泊契約解除の説明
宿泊客は、当ホテルに対し、当ホテルが前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由の説明を求めることができます。
第8条 宿泊の登録
- 宿泊客は、宿泊日当日、当ホテルのフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
- 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍及び旅券番号
- その他当ホテルが必要と認める事項
- 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、パスポートの呈示、並びにコピー等をさせていただきます。
- 宿泊客が第12条の料金の支払いを、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法により行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
第9条 客室の使用時間
- 宿泊客が当ホテルの客室を使用できる時間は、午後3時から出発日の午前11時までとします(但し、予約内容によっては使用時間が異なる場合があります)。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがあります。応じる場合には次に掲げる公式サイトに掲載する追加料金を基本として申し受けます。 ご利用のプランによって異なる場合がございますので公式サイトでご確認いただくか、又はフロントにお問い合わせください。
第10条 利用規則の遵守
宿泊客は当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。
第11条 営業時間
- 当ホテルの主な施設等の営業時間は備え付けパンフレット、各所の掲示、客室内のインフォメーション等でご案内いたします。
- 営業時間は、必要やむを得ない場合には、臨時に変更する場合があります。その場合には適当な方法をもってお知らせいたします。
第12条 料金の支払い
- 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は別表第1に掲げるところによります。
- 前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテルが認めた宿泊券、クレジットカード等これに代わり得る方法により、当ホテルが請求した時、フロントにおいて行っていただきます。
- 当ホテルが宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合においても宿泊料金は申し受けます。
第13条 ホテルの責任
- 当ホテルは、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテルの責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りではありません。
- 当ホテルは、万一の火災等に対処するため、賠償責任保険に加入しております。
第14条 契約した客室の提供が出来ないときの取扱い
- 当ホテルで、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解を得て、できる限り同一の条件による他の宿泊施設を斡旋するものとします。
- 当ホテルは、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設の斡旋ができないときは、違約金相当額の補償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠償額に充当します。ただし、客室が提供できないことについて、当ホテルの責めに帰すべき事由がないときは補償料を支払いません。
第15条 寄託物の取扱い
- 宿泊客がフロントにお預けになった物について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、お預けになった物品が現金または貴重品である場合において、宿泊客がその種類及び価額の明告を行わなかったときは、当ホテルは一切その損害を賠償いたしません。
- 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物であってフロントにお預けにならなかったものについて滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが当ホテルの故意又は過失によらない場合を除き、当ホテルは賠償します。ただし、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、当ホテルが賠償する場合であっても、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、20万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
第16条 宿泊客の手荷物又は携帯品の保管
- 宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテルに到着した場合は、その到着前に当ホテルが了解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
- 宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテルに置き忘れられていた場合において、その所有者が判明し、当ホテルが必要と判断した場合に、当該所有者に連絡をするとともにその指示を求めるものとします。ただし、所有者が判明しないとき又は連絡の有無にかかわらず所有者の指示がないときは、遺失物法に基づき処理します。
- 前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテルの責任は、第1項の場合にあっては前項第1 項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
第17条 駐車の責任
宿泊客が当ホテルの駐車場又は当ホテルの紹介する駐車場(公共駐車場等)をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所を案内するものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理にあたり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。
第18条 宿泊客の責任
宿泊客の故意又は過失により当ホテルが損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテルに対し、その損害を賠償していただきます。
第19条 支配する国語
本約款は日本語と他言語で作成されますが、約款の両文の間に不一致または相違があるときは日本文がすべての点について支配するものとします。
第20条 管轄および準拠法
本約款に関して生じる一切の紛争については、当ホテルの所在地を管轄する日本の裁判所において、日本の法令に従い解決されるものとします。
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき総額 | 基本料金 | ①室料 ②サービス料(①×10%) |
追加料金 | ③飲食料及びその他利用料金 ④サービス料(③×10%) | |
税金 | ⑤消費税 ⑥宿泊税 |
備考2.税法が改正された場合はその改正された規定によるものとします。
備考3.④サービス料は各施設・店舗が掲示する料率によって異なります。
別表第2違約金(第6条第2項関係)
不泊 | 当日 | 前日 | 7日前 | 21日前 | ||
一般 | 9名まで | 100% | 100% | 80% | 40% | ー |
団体 | 10名以上 | 100% | 100% | 80% | 40% | 20% |
- %は基本宿泊料に対する違約金の比率です。
- 契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
- 団体客の契約解除があった場合、宿泊の8日前(その日より後に申込みをお引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合は切り上げ)にあたる人数については、違約金はいただきません。
ご利用規則
当ホテルではお客様に安全かつ快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、次の通り利用規則を定めておりますのでご協力くださいますようお願い申し上げます。お守りいただけない場合は、宿泊約款第7条によりやむを得ずご宿泊またはホテル内施設のご利用をお断り申し上げます。また、責任をおとりいただくこともございますので特にご留意くださいますようお願い申し上げます。
(安全と保安上お守りいただきたい事柄)
- 客室内では暖房用、炊事用等の火器等の持ち込みはご遠慮ください。またご使用にならないでください。
- その他火災の原因となる行為をなさらないでください。
- 客室からの“避難経路図”は各客室ドア内側に表示しておりますのでご確認ください。
- ご滞在中、お部屋から出られる時は施錠をご確認ください。(当ホテルは自動施錠になっております)
- ご滞在中、特にご就寝の時は内鍵、ドアフックをお掛けください。ご来客があった場合には不用意に開扉なさらずドアフックを掛けたまま開扉しご確認ください。万一、不審者と思われる場合にはフロントまでご連絡ください。
- ご訪問客との客室でのご面会はご遠慮願いま
- 宿泊登録者以外のご宿泊は固くお断りいたします。
- ごみは、所定のごみ箱へ廃棄してください。館内の定められた場所以外への廃棄、館外への投棄、近隣へ
- の放置及び廃棄する行為をなさらないでください。
(貴重品、お預かり品のお取り扱いについて)
- 現金、その他貴重品の保管につきましては必ずフロント貴重品金庫をご利用ください。金庫をご利用いただかずに現金、または貴重品の紛失や、破損・盗難にあわれましても、その損害の賠償はいたしかねますのでご了承ください。
- 原則としてお預かり品やお忘れ物は特にご指定のない限り、法令の定める手続きを取らせていただきます。
(お支払いについて)
- 料金の支払いは通貨、クレジットカード、または当ホテルが認めたクーポン券等によってお支払いいただきます。
- ホテル内にレストラン、バーなどを併設している施設について、ご署名にてご利用になる場合、ご到着時にフロントでお渡しする宿泊カードを必ずご呈示ください。但し、ご利用代金について、 ご滞在中でもフロントからの請求書の提示がございましたら、その都度お支払いください。
- ご到着時に宿泊料をお支払いただいきますのでご了承ください。
- 小切手でのお支払い及び両替には応じかねますのでご了承ください。
- ホテルオリジナル商品等のお買い物代、航空券、列車、バス等の切符代、タクシー代、郵便切手代、お荷物輸送料等のお立て替えはお断りさせていただきます。
- 勝手ながら所定の税金の他、宿泊約款別表第1に記載のサービス料を加算させていただきます。その他の従業員へのお心付けはご辞退申し上げます。
- 客室内よりお電話をご利用の際は、施設利用料が加算されておりますのでご了承ください。
(おやめいただきたい行為)
- ホテル内に他のお客様の迷惑になるような物をお持込みにならないでください。
- 犬、猫、小鳥などの動物、ペット類全般。
上記の定めに関わらず、身体障害者補助犬法に定める盲導犬、聴導犬、介助犬の同伴は可能です。 - 発火または引火しやすい火薬や揮発油類及び危険性のある製品。
- 悪臭及び強い臭いを発する物。
- 許可証のない鉄砲、刀剣類。
- 著しく多量のお荷物、及び物品。
- その他,法令で所持を禁じられている物。
- 犬、猫、小鳥などの動物、ペット類全般。
- ホテル内で賭博や風紀、治安を乱すような行為、他のお客様の迷惑となったり、嫌悪感を与えたりするような行為はおやめください。
- 当ホテルに許可なく客室やロビーでの営業行為や事務所等のご宿泊以外の目的でのご利用はおやめください。
- ホテルの外観を損なうような物を窓に掛けたり、窓側に陳列したりしないでください。
- ホテル内で許可なく広告・宣伝物を配布したり、物品の販売をしたりしないでください。
- ホテル内の施設・備品を所定の場所・用途以外での使用や、現状を著しく損なうようなご利用はしないでください。
- ホテル内で撮影された写真等を許可なく営業上の目的で公になさることは法的措置の対象となることがございます
- 廊下やロビーに所持品を放置することはおやめください。
- ナイトウェア、バスローブ、スリッパで廊下、ロビー、レストラン等、客室以外の施設にお出掛けにならないでください。なお、大浴場等の施設を併設するホテルにおいて別途定めを設けている場合には、その定めに従っていただきます。
- 緊急事態、或いはやむを得ない事情が発生しないかぎり非常階段、屋上、機械室などお客様用以外の施設には立ち入らないでください。
- 未成年者のみでのご宿泊は保護者の許可がないかぎりお断りいたします。
- 不可抗力以外の事由により建造物、家具、備品、その他の物品を損傷、汚染、または紛失させた場合には相当額を弁償していただくことがございます。
- 指定場所以外での喫煙はおやめください。
2024年4月1日